この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
外国人の方からの相談でした。預金口座を交際相手に貸してしまったことにより逮捕・勾留され,略式起訴により罰金刑に処せられる見込みでした。
解決への流れ
就業先の会社に問い合わせたところ,罰金刑に処せられた場合,解雇され,帰国しなければならなくなることが明らかになりました。そして,捜査機関は,その情報を知らなかったのです。そこで,担当検察官に意見書を提出し,罰金刑に処せられれば,解雇され帰国しなければならいことを知らせました。その結果,提出した翌日に処分が変更されると告げられ,不起訴となりました。
弁護人の重要な役割として,捜査機関が把握していない被疑者に有利な事情を集め,捜査機関に伝えることがあります。本件は,捜査機関の捜査が及んでいなかった被疑者の周辺に関する事柄について,弁護人が資料を収集し,解雇及び帰国という事情を伝えた結果,不起訴処分となりました。このように,弁護人が付くことで,犯罪行為であっても不起訴となる場合があります。広く情報を収集し,うまくアピールすることがポイントです。