この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
無銭飲食をして詐欺の容疑で逮捕されたが,早く釈放されたいとのご依頼でした。
解決への流れ
連絡を受けた直後に接見に行き,事情を詳しく聞いたところ,当初はお金を払うつもりで入店・注文し,計算を間違えて所持金以上の注文をしてしまったとのことでした。無銭飲食をして詐欺になるには,注文をするときからお金を払う気がなかったことが必要です。そのため,注文をするときにお金を払う気が合った場合,詐欺にはならず,犯罪は成立しません。被害店舗に赴いて被疑者(容疑者)の様子を伺ったところ,所持金では足りない時が着いた時の様子は,本当に困ったような様子であったとのことでした。そこで,注文時には支払う意思があったため犯罪は成立しないとの意見書を作成し,捜査機関に提出したところ,勾留されることなく,2日で釈放されました。※逮捕されると,3日以内に勾留(捜査のために10日間身柄を拘束すること)するかしないかの判断がなされます。
刑事事件は,スピードが大切です。十分な法的知識と迅速な対応が,身柄の早期解放の鍵になります。この事件は,まさに法的知識と迅速な対応により,早期の身柄が解放された事件です。