この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
アパートの大家をしています。借主の1人が家賃を3か月滞納しており、早急に滞納分を払ってもらうか退居してもらいたいのですが、連絡が全くとれません。次の借主に貸すためにはどうしたらよいでしょうか。
解決への流れ
最後まで借主と連絡はとれませんでしたので、賃料未払による賃貸借契約解除を根拠とする建物明渡訴訟を提起し、勝訴判決を得た上で、強制執行を行って室内の物品を撤去し、次の借主に貸せる状態にすることができました。
家賃の滞納があり、借主と連絡がとれない場合であっても、借主に無断で室内に入り、勝手に室内の物品を撤去することは違法です。日本は法治国家であり、このような対応は自力救済禁止の原則に反することから、司法の力を借りなければ強制的な居室の明渡しを行うことはできません。裁判を経ないで室内に立ち入り、室内の物品を撤去した場合、その物品の時価相当額の損害賠償や、勝手に室内に立ち入られたことにより精神的苦痛を被ったとして慰謝料を請求されるおそれがありますので、次の借主に一刻も早く貸すためには、早急に弁護士に相談されることをおすすめいたします。