この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご本人は、窃盗で逮捕・勾留された方でした。収集家もいるようなある分野の品物を狙った窃盗で、いくつかの都道府県にわたっての多数の余罪があるという方でした。
解決への流れ
関係先への捜索により余罪を含めた盗品の押収が済んで間もないタイミングで、弁護人から、勾留の継続をやめさせるため、裁判所に勾留期間延長に対する準抗告申立てという手続きを行いました。裁判所はこれを認め、ご本人は釈放されました。検察官は、余罪などを理由に勾留を続けるよう求めていましたが、裁判所に退けられました。釈放後、在宅での事件となった後も、有利な情状を証拠化して検察官に提出するなどの活動を行い、結局、多数の窃盗のうち1件だけについての略式罰金ということで終了しました。
余罪が多数ある場合には、その分、捜査に時間がかかるとして、身体拘束も長引く傾向にあります。逮捕・勾留が何度も繰り返され、身体拘束が長期化することも少なくありません。このケースでは、犯罪捜査自体は必要であったとしても、それに身体拘束を伴わせる必要はなく、在宅捜査で十分だという弁護人の申立てが認められ、釈放を勝ち取ることができました。処分そのものも、正式裁判ではなく、より軽いものにとどめることができました。