犯罪・刑事事件の解決事例
#借地権 . #騒音・振動 . #建物明け渡し・立ち退き

借地契約の更新を拒絶して賃貸土地の明け渡しを求めた裁判で、明渡し請求が判決で認められたケース

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江口 亮一郎 弁護士が解決
所属事務所江口亮一郎法律事務所
所在地福岡県 北九州市小倉北区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

借地人に賃貸している土地について30年の存続期間が満了することになったが、同土地上の家屋も老朽化していることから土地を明け渡して貰いたい。しかし借地人が明け渡しに応じてくれない。なんとか明け渡して貰うことはできないか、との相談でした。

解決への流れ

このケースでは、借地人が賃料を延滞しているわけではないので、賃料不払いを理由として賃貸借契約を解除して明け渡しを求めることはできません。また建物が朽廃して倒壊寸前になっているような場合は別ですが、家屋の多少の老朽化だけでは借地契約の更新拒絶が認められることは少ないでしょう。そのため裁判によっても相談者の望む判決を得ることは難しいと思われました。しかしこのまま手をこまねいていても問題は解決しません。そこで事案解決の手段として、まず建物収去土地明渡の調停を申し立てました。調停は不成立に終わりましたので、さらに引き続いて裁判を起こしました。契約の更新を拒絶する事情として、相談者側でその土地を使用する必要があること、建物が朽廃状態であること、借地人の土地建物使用状況が杜撰で近隣から苦情が出ていることなどを主張しました。判決では相談者の更新拒絶には正当事由があるものと認められました。

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江口 亮一郎 弁護士からのコメント

相談者側で、借地の自己使用の必要性・家屋の朽廃状態・土地使用状況の劣悪なことなどを、具体的で詳細な資料を収集して裁判で提示したことにより更新拒絶の正当事由が認められました。