この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
夫の実家に同居していた妻が、お子さんを連れて別居しました。その妻に対し、夫側が弁護士を立てて、まずは夫婦関係調整調停(円満調停)〔手続き①〕を申し立ててきました。別居した妻からご相談を受けました。
解決への流れ
妻としては再び夫と同居するお気持ちはなく、調停は不成立になりました。その後、夫側は、家庭裁判所に、・子の監護者指定審判〔手続き②〕・子の引渡し審判〔手続き③〕・面会交流調停〔手続き④〕・離婚訴訟(子の親権者を父とすることを求めるもの)〔手続き⑤〕と相次いで法的手続きを申し立ててきました。どの手続きについても妻側の代理人として対応し、離婚訴訟に対しては、妻側からも妻を子の親権者とする離婚の反訴を申し立てました。結果として、こちらが求めていた、妻が子の親権を得る離婚が成立しました。
子どものいる夫婦の別居・離婚をめぐっては、このように相手方からいくつもの法的手続きが相次いで申し立てられることも少なくありません。本件ではほぼ相手方からの請求を排除することができました。