この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
ご依頼者さまは、夫と約40年にわたって婚姻関係がありましたが、夫や姑の高圧的な態度に苦しめられていました。精神的なストレスから心身に不調が生じてしまったため、子どもの自立や結婚をきっかけに、夫と離婚するために別居することを決めました。しかし、ご依頼者さま自身では、夫と離婚に関する話し合いが困難なため、弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所に対応を依頼されました。
解決への流れ
本件を担当した弁護士は、離婚協議や離婚調停を通じ、夫側と離婚の交渉を続けたものの、財産分与の金額などで合意することができませんでした。議論の場を離婚審判に移し、適切な主張を重ねたことで離婚が成立。財産分与として2,000万円の獲得にも成功しました。別居期間中の婚姻費用も請求した結果、未払い期間があったとして21万円を獲得することができました。
離婚問題は、相手が離婚に応じるかという点だけでなく、婚姻期間中に夫婦が築いてきた財産の分け方を決める財産分与が問題になるケースが少なくありません。特に、婚姻期間がながければ、財産の金額や種類も多くなるため、財産分与を巡り激しく対立しがちです。また、離婚に伴うお金のトラブルは、財産分与だけではありません。婚姻費用や年金分割、子どもの養育費などの金額を巡り、争いが生じる可能性もあります。夫婦だけで話し合おうとすると、少しでも早く別れたいと考え、不利な条件でも離婚に応じてしまう可能性があります。より有利な条件で離婚し、新たな人生をスタートするためにも、弁護士に相談して対応を依頼することをおすすめします。