この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
元妻に対する傷害の容疑で逮捕・勾留された方からのご相談です。ご本人は個人で事業をされている方で、拘束期間が長引くと取引先から契約を切られる可能性があり、早期の釈放をご希望でした。
解決への流れ
勾留決定後にご相談を受け、勾留決定に対する準抗告(不服申立て)を行いましたが、被害者の方が元妻ということもあり、罪証隠滅のおそれありとされて残念ながら棄却されました。しかし、その後に10日間の勾留延長決定がされたのに対して直ちに準抗告をしたところ、認容され、その日のうちに無事釈放されました。
事案の性質上、10日間の勾留決定に対する準抗告は棄却されましたが、10日間で捜査を終えることは十分可能でしたので、その点をアピールして勾留延長に対する準抗告を認容してもらうことができました。拘束期間を最小限に抑えられたため、取引先から契約を切られることも回避でき、大変喜んでいただけました。なお、釈放後に被害者の方と示談交渉を行い、無事示談を成立させることができ、不起訴となりました。