犯罪・刑事事件の解決事例
#養育費 . #親権 . #別居 . #慰謝料 . #面会交流 . #性格の不一致 . #モラハラ

夫に奪取された子を取り戻した事例

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野口 敏郎 弁護士が解決
所属事務所野口敏郎法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

婚姻期間5年で幼稚園児2人がいる妻からの依頼です。性格の不一致・夫のパワハラが原因で婚姻生活が破綻し、夫が幼稚園児の子2人を連れてアパートを出て、夫が経営する会社の事務所で子とともに生活を始め、子を妻から遮断しました。夫がアパートの賃貸借契約を解約してしまったので、専業主婦であった妻は、困り果てて私の事務所に相談に訪れました。

解決への流れ

家事審判(子の引渡及び監護者の指定)の申立をするとともに、審判前の保全処分(子の引渡及び監護者の指定)の申立をしましたが、アパートの賃貸借契約が解約され明渡期日が迫っていたので、取りあえず妻にはアパートを引き払い実家(妻の母一人暮らし)に帰って貰いました。一方、夫は、妻がアパートを引き払ったことを奇貨とし、アパートの家主と交渉して賃貸借契約の解約を撤回させて貰い、子2人とともにアパートに戻り、弁護士を立てて家事審判事件を徹底的に争う姿勢を示し、また、別途離婚調停の申立をしました。夫は、会社経営に行き詰まっていて無資力でしたが、実家が資産家であったことからそれを武器に強く争ったため、事件は紛糾し、互いに相手方を非難・攻撃し合う泥試合となりました。先ず、暫定的に子供2人の面会交通権(週末に子を妻に面会させる)を勝ち取り、続いて鋭意主張・立証した結果、最終的には、①夫と妻は離婚する、②夫は妻に解決金として300万円(子を奪取して妻との交流を遮断するとともに住居から出して、妻に辛い思いをさせた慰謝料)を支払う、③夫は妻に養育費として毎月2万円支払うという調停が成立しました。

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野口 敏郎 弁護士からのコメント

離婚事件においては、一般に子が幼い場合は妻が親権を取れるケースが多いのですが、夫が家事・育児を分担するのが一般化している昨今は、夫に親権を取られるケースも少なからずあります。婚姻生活が破綻して別居した時点で子がどちらに監護・養育されているかが事件の帰趨に影響を及ぼすことを痛感した事案でした。