この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご依頼者さまは、生活費などを工面するため、借り入れと返済を繰り返していました。20年ほど前から返済がストップしていたものの、突然、簡易裁判所から支払督促の書面が届き、約120万円の返済を求められました。ご依頼者さまは病気により働くことができず返済が困難なため、弁護士法人プロテクトスタンス大宮事務所に対応方法をご相談されました。
解決への流れ
本件を担当した弁護士が、ご依頼者さまの借り入れや返済の状況を詳しく確認した結果、時効の成立により借金の返済義務を消滅させられると判断しました。裁判所に督促異議申立書を送付し、消費者金融に対して時効の援用を主張したところ、借金の返済義務を消滅させることに成功しました。
消費者金融などからの借金を完済していなくても、最後の返済から一定期間が経過すると、時効の援用という手続きにより返済義務をなくすことができます。しかし、時効の成立前に債権者が裁判所を通じて返済を請求するなど、時効が中断(更新)する事由があると、時効が成立しない可能性があります。時効が成立する期間の経過後も、督促を受けて返済の意思を示してしまうなど、対応を間違えると不要になるはずの借金の返済が必要になります。過去の借金について突然、督促の連絡を受けても慌てて対応するのではなく、まずは借金問題に詳しい弁護士にご相談ください。