犯罪・刑事事件の解決事例
#土地の境界線

筆界特定制度について

Lawyer Image
宮下 京介 弁護士が解決
所属事務所宮下・大川法律事務所
所在地神奈川県 藤沢市

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

所有する不動産を売却したいが、隣地所有者との間で土地の境界についての争いがあり、売却ができない。

解決への流れ

問題になっている事案は、「筆界」と「所有権界」が一致しているものと思われたため、法務局で行われている筆界特定制度を利用して、境界に関する紛争を解決した。

Lawyer Image
宮下 京介 弁護士からのコメント

「筆界」とは、土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有権を画する「所有権界」とは異なります。「筆界」は、国の行政が定めるものであり、当事者間の合意で勝手に変更することはできません。境界を争っている当事者が、「筆界」とは異なる「所有権界」を争っている場合には、筆界特定制度では解決できませんが、「筆界」と「所有権界」が一致している場合には速やかで確実な解決手段になり得ます。