犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

建物(マンション)の明渡しと滞納家賃の回収

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宮下 京介 弁護士が解決
所属事務所宮下・大川法律事務所
所在地神奈川県 藤沢市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

相手方に所有するマンションの一室を貸したが、数か月後から家賃を支払わなくなり、6か月分の家賃を滞納している。家賃を請求しようとしても、そもそも相手方となかなか連絡が付かないほか、ようやく連絡が付いてもいろいろと理由をつけて一向に支払おうとしない。契約を解除してマンションから出て行ってもらい、早く別な人に賃貸したい。

解決への流れ

内容証明郵便を送り、訴訟を提起して判決を受け、その後に強制執行をして、建物の明渡しを受けた。

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宮下 京介 弁護士からのコメント

建物の明渡し請求は、相手方に資力がないことが多いため、滞納している家賃まで回収することには困難が伴います。しかし、訴訟を提起することによって、滞納額を支払って、自主的に建物を出て行く場合もあります。また、給与や預金など相手方の資力が判明している場合や、連帯保証人がいる場合には、それらを差し押えることによって滞納額を回収できる場合もあります。家主側としては、相手方の滞納が始まった時点で、速やかに行動を始めることが重要です。