この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
代表者と退職従業員との間で,退社時に退職合意書を交わしていたにも拘らず,退職してから2か月後に,退職従業員が労働審判を申立て,解雇された旨主張し,多額の金銭を要求してきた事案。
解決への流れ
労働審判手続において,退職合意書や退職時の面談の録音データなどを証拠として提出し,労使間で退職合意が成立していたことを主張した結果,少額の解決金支払を内容とする和解が成立した。
40代 男性
代表者と退職従業員との間で,退社時に退職合意書を交わしていたにも拘らず,退職してから2か月後に,退職従業員が労働審判を申立て,解雇された旨主張し,多額の金銭を要求してきた事案。
労働審判手続において,退職合意書や退職時の面談の録音データなどを証拠として提出し,労使間で退職合意が成立していたことを主張した結果,少額の解決金支払を内容とする和解が成立した。
会社内で評価が低く,また,会社に不満を持つ従業員が退職する場合には,退職合意書を作成しておくのが無難です。仮に,退職合意の成立が認められず,解雇であったと認定されてしまうと,労働審判手続等において,多額の解決金支払いを命じられることが良く見受けられます。そこで,退職後に,退職従業員から,「あれは無理矢理サインさせられたから無効だ。」とか,「解雇された。」等と主張されることを想定し,退職時の面談については,会話を録音しておくことも有効です。