犯罪・刑事事件の解決事例
#不倫・浮気 . #別居 . #慰謝料 . #DV・暴力 . #モラハラ

婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けた事例

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長谷川 達紀 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人新静岡駅前法律事務所東京中野オフィス
所在地東京都 中野区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

既婚女性と肉体関係を持った相談者が、女性の夫から不貞行為を理由とする慰謝料請求を受けた。請求金額は500万円。

解決への流れ

夫の女性に対する暴力・暴言があったこと、および、肉体関係を持つ前に女性と夫が別居していたことを主張・立証した結果、夫の不貞慰謝料請求が棄却された。

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長谷川 達紀 弁護士からのコメント

一方の配偶者の言動が専らの原因で婚姻関係がすでに破綻していた場合には、不倫と婚姻関係の破綻に相当因果関係が認められず、慰謝料請求は認められません。婚姻関係がすでに破綻していたという主張が認められるケースは極めて稀ですが、婚姻関係がすでに破綻していたことを示す事情を詳細に主張・立証することで、請求棄却までは認められなくても、慰謝料の減額事情として考慮されることはあります。したがって、不貞の慰謝料請求を受けた場合には、不貞行為前の夫婦関係についてきちんと事情を確認した上で、婚姻関係が破綻していたことを示す事情がある場合には、丁寧に主張・立証を行うことが重要です。