この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
被告人は,日本に覚せい剤を密輸したとして起訴されていましたが,被告人は覚せい剤が荷物に入っていたことを知らないと主張し,密輸の故意を否定していました。
解決への流れ
検察官が提出した証拠(メールでのやり取りなど)や根拠とする事情を精査・検討し,検察官の主張・立証からは被告人の故意を推認することはできないと反論しました。判決では被告人の故意は推認できないと判断されました。
60代 男性
被告人は,日本に覚せい剤を密輸したとして起訴されていましたが,被告人は覚せい剤が荷物に入っていたことを知らないと主張し,密輸の故意を否定していました。
検察官が提出した証拠(メールでのやり取りなど)や根拠とする事情を精査・検討し,検察官の主張・立証からは被告人の故意を推認することはできないと反論しました。判決では被告人の故意は推認できないと判断されました。
被告人の供述や行動に不自然な点が全くないとは言えませんでしたが,検察官の立証が足りなければ故意は認定されません。否認事件では有罪認定のための検察官の主張・立証が十分なのか,詳しく検討する必要があります。