犯罪・刑事事件の解決事例
#任意整理

離婚した元夫の保証人になっていた1500万円の住宅ローンについて、消滅時効を援用したことで支払義務を免れることができた。

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西村 拓憲 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人西村総合法律事務所
所在地大阪府 泉佐野市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

元夫とは、大学を卒業して間もなく結婚し、夫婦で相談して夢のマイホームを購入しました。ただ、当時はふたりとも若く、社歴も短かったことから、住宅ローンを組む際に、銀行から私も保証人になるように言われました。結婚期間中は、住宅ローンは毎月滞ることなく返済を続けていましたが、不況のあおりを受けて元夫の勤務先の業績が急激に悪化し、元夫の収入も徐々に低下してしまいました。この頃からお金の話で夫婦喧嘩が増えてしまい、ついには離婚することになってしまいました。自宅は元夫がそのまま住み続け、住宅ローンも返していくという約束で、私は自宅を出ました。その後、住宅ローンの保証人になっていることなどすっかり忘れていた私に、ある日突然債権回収会社から督促状が届きました。突然の高額な住宅ローンの残債務を一括返済するように求められたため、自分だけでは解決できないと思い、弁護士に相談しました。

解決への流れ

弁護士に相談したところ、もともと住宅ローンを組んでいた銀行から保証会社へ債権が移ったのは10年以上前であり、その後も現在まで元夫が返済した形跡がみあたらないこと、さらに債権回収会社と私が一切接触していないことから、消滅時効を援用できる可能性があることが分かりました。弁護士に依頼して、過去の取引を調査してもらったところ、最後の返済日からは10年以上経過しており、特に裁判を起こされた記録もなかったことから、内容証明郵便で消滅時効の援用をしてもらいました。消滅時効を援用したことで、1500万円の支払い義務を免れることができ、生活の危機に陥ることを回避することができました。

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西村 拓憲 弁護士からのコメント

この度は、弊事務所にご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。ずっと過去に誰かの保証人になっていた場合、主債務者が返済を続けていることで、借入先から何も連絡がないと、ついつい保証人になっている事実を忘れてしまうものです。それが、ある日突然、何らかの事情で借入先から保証人に対して一括返済を求められると、さぞかし驚かれることと思います。突然、債権回収会社等から督促が届いたら、今回のように消滅時効を援用することで、その支払義務を免れることができる場合がありますので、むやみに借入先と接触せず、迷わず弁護士にご相談いただくのが一番だと思います。今回はご依頼いただきましてありがとうございました。