この事例の依頼主
男性
相談前の状況
即日即金!、必ず稼げる!などのうたい文句につられ、100万円以上する情報商材及び有料サポートのコンサルティングの取引をしたが、全くといっていいほど成果が出ず、詐欺ではないかと疑問に生じたとのことで、ご相談をいただきました。
解決への流れ
当職は、事案について、特定商取引に関する法律違反、消費者契約法、詐欺取消、錯誤無効の有無など主張可能な法的主張を精査の上、クーリングオフが適用可能な事例と判断でき、相手方に対してクーリングオフ適用事例であることを詳細に説明の上、契約解除の通知を行い、クレジットカード会社に対して支払い停止を求めました。その後、相手方は、クーリングオフ適用事例であることを否定しましたが、相手方と比較的短期間で交渉をまとめ、数週間以内に100万円の回収をすることができました。
情報商材詐欺は、相手方も容易に違法行為と判断されないように巧妙化しており、また、わずか1,2割の金員の返金でお茶を濁したり、そもそも返金が全く認められないなど消費者に巧妙に誤った観念を植え付けるなどして、金員を搾取し続けるケースが少なくありません。クーリングオフが適用できないと言われた事例であっても、事案によっては、クーリングオフ適用が認められることがありますので、まずは、早い段階で、弁護士にご相談ください。