この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
情報商材で100万円以上の情報商材に金員を支払ったが、効果があるのか、詐欺ではないかと疑問に生じたとのことで、ご相談をいただきました。
解決への流れ
当職は、事案について、特定商取引に関する法律違反、詐欺成立の有無など主張可能な法的主張を精査の上、クーリングオフが適用可能な事例と判断でき、相手方及びクレジットカード会社に対して、クーリングオフ適用事例であることを詳細に説明の上、契約解除の通知を行い、その後、相手方は、クーリングオフ適用事例であることを否定しましたが、相手方と比較的短期間で交渉をまとめ、1か月以内に100万円以上かつ9割以上の金員の回収をすることができました。
情報商材詐欺は、相手方も容易に違法行為と判断されないように巧妙化しており、また、返金が認められないなど消費者に巧妙に誤った観念を植え付けるなどして、金員を搾取し続けるケースが少なくありません。クーリングオフが適用できないと言われた事例であっても、事案によっては、クーリングオフ適用が認められることがありますので、まずは、早い段階で、弁護士にご相談ください。