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【商標権譲渡交渉】他社に対する商標侵害について商標権の譲渡交渉が完了した事例

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松尾 裕介 弁護士が解決
所属事務所AZ MORE国際法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

外資系EC業者から、使用しているロゴ(商標)が国内の商標権を侵害しているとして請求を受けているとしてご相談をいただきました。

解決への流れ

当職は、相手方の登録商標とロゴ(商標)に関して商標権侵害の有無を詳細に検討し、相手方に対して商標権の譲渡交渉を行い、比較的安価な価格で商標権の譲渡交渉を成立させることができました。

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松尾 裕介 弁護士からのコメント

商品のロゴや名称は、商標登録されていれば商標法によって保護されることになります。自社の商品が他社の商標を侵害するといった場合には、相手方と商標権の譲渡交渉をすることも十分に考えられますので、まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。