この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
エンターテインメントコンテンツについて、著作権者から著作権の譲渡を受けたにもかかわらず、著作権が他の企業にも二重譲渡されているとして、自社の権利保護を主張され、ご相談をいただきました。
解決への流れ
当職は、著作権の二重譲渡の優劣に関して詳細に法的検討を行い、著作権の二重譲渡における解決について相手方と交渉を行い、解決金数百万円の支払いを受ける形で和解合意が成立しました。
年齢・性別 非公開
エンターテインメントコンテンツについて、著作権者から著作権の譲渡を受けたにもかかわらず、著作権が他の企業にも二重譲渡されているとして、自社の権利保護を主張され、ご相談をいただきました。
当職は、著作権の二重譲渡の優劣に関して詳細に法的検討を行い、著作権の二重譲渡における解決について相手方と交渉を行い、解決金数百万円の支払いを受ける形で和解合意が成立しました。
著作権が二重譲渡されている場合など、著作権の帰属について専門的な知見と判断が必要になります。相手方が自社の権利を認めないと諦めるのではなく、まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。