この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
夫からの長年の精神的支配から逃れるため、離婚を決意し別居した奥様からのご相談です。夫は離婚自体を強く拒否していました。ご相談に来られた時点では、ご相談者様に婚姻費用も支払われておらず、ご自身の体調不安もあり、今後どう進めて行ったらよいのか、途方に暮れておられました。
解決への流れ
代理人に就任後、夫に離婚協議を申し入れましたが、夫は一貫して離婚するつもりはないとの主張で進展しなかったため、調停を起し、婚姻費用の合意を先に成立させました。調停ででも離婚についての夫姿勢は変わらなかったため調停離婚はまとまらず、裁判を起こしました。裁判では夫による家族(妻及び子)への長年の異常行動が認められ、離婚及びご相談者様の希望した内容の財産分与が認められました。
ご相談に来られた時点では、婚姻期間に比べて別居期間があまりに短く、裁判で離婚が認められるかどうかは微妙な事案でしたので、なるべく調停で離婚を成立させることを目指しました。しかし夫の離婚拒否は徹底していたことと、ご相談者様はご自分の体調に相当の不安を抱えておられ、このまま自分に万が一のことがあれば悔やみきれない、早期に離婚できる可能性のある手段はすべて試みたいとの強い意志をお持ちでした。そこで、調停を終えた後、すぐに裁判を起こし、成人したお子様からのご協力も得て、ご相談者様の希望した結果を得ることができました。