犯罪・刑事事件の解決事例
#借地権 . #任意売却

借地権を処分したいご高齢者様 借地権を売却して高齢者施設へ移られたケース

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田中 弘人 弁護士が解決
所属事務所横浜港和法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

古くからの借地に戸建てを建てて生活していましたが、駅から至近ということで、ある業者から建物と借地権を譲り受けたいの申し込まれました。売却できれば、高齢者施設へ移る資金ができるので、応じたいと思っています。ただ、地主さんから、「譲渡は承諾しない」とか「承諾料をどう考えているのか」などと言われ、どうすればよいか分かりません。

解決への流れ

地主に対し、借地権の譲渡を求めるべく、借地非訟手続を申し立てました。裁判所から指名された不動産鑑定士等が、譲渡を認めてもよいか、その場合の承諾料はいくらかを検討し、一定の方向性を示しました。この方向性に基づき、裁判所にて地主と協議を進め、両者にとって円満な条件にて、借地権の譲渡の承諾をいただきました。ご相談者様は、業者から代金を受領し、そのなかから承諾料を支払い、手残りを資金にして高齢者施設に移られました。

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田中 弘人 弁護士からのコメント

借地権を譲渡するには、地主の承諾が必要です。そのため、地主との関係はもちろんですが、地主からの承諾が得られない間は譲渡先との関係にも気を使わなければなりません。また、その承諾を得るには、通常承諾料の支払いが必要なので、その金額はいくらか、どのタイミングで準備すべきなのか等、考えなければならないことも多数ございます。本件では、これらの問題を総合的にお任せいただき、借地非訟という特殊な手続を用いて、借地権の譲渡を完了しました。ご相談者様には、ご要望どおり、高齢者施設に移られました。