この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
私は大家なのですが、賃借人が半年以上賃料を滞納しています。部屋は使用しているようなのですが、連絡をしても不在で、折り返しもないため、協議もできません。新しい人に賃貸したいので、早く追い出したいのですが。
解決への流れ
訴訟提起前に占有移転禁止の仮処分(賃借人が、その使用している部屋を、他人に使用させることを禁ずる裁判所の手続)を行いました。その手続に基づき、執行官という裁判所の職員が、部屋を訪れ、賃借人に対し、占有移転禁止の仮処分がなされたことを告げました。裁判所が関与したことを知った賃借人は、自ら部屋を退去しました。その結果、裁判を経ることなく、1ヶ月程度で退去を完了することができました。
大家様にとって賃料の滞納は悩みの種です。少しでも早く退去させて、新しい賃借人を迎えなければ、賃貸経営の支障となります。そこで、占有移転禁止の仮処分をして訴訟前に裁判所を介入させることで、賃借人に自身の置かれている立場を知らせ、明け渡しを促しました。この賃借人は、これ以上この建物にはいられないと察知し、訴訟提起することなく、早期に退去を完了させることができました。その後、早期に新しい賃借人を迎え入れることができ、損失を最小限に抑えられたとのことです。