この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
1日2時間までの残業代は手当が残業代として支払われているという理由で残業代が支払われていませんでした。また、実際は仕事の流れの関係で休める状況ではないのに15時から15分休憩を取っていたとして残業代が支払われていませんでした。さらに、基本給は最低賃金ぎりぎりで、実際には基本給以外の様々な名目で10万円ほど支払われていたのですが、手当分については残業代の計算では除外されていました。
解決への流れ
訴訟提起したところ、当方の主張がほぼ全面的に認められ、当方の請求額のほぼ満額が訴訟提起から6か月ほどで支払われました。
何らかの手当が残業代として支払われている旨の主張が認められることはあまりありませんので、あきらめる必要もありません。残業代の単価の計算の基礎となる金額から除外できる賃金は、通勤費など法律に定められているものに限定されていますので、この点も裁判をすれば回収可能です。なお、証拠が揃っている事案でも、労働審判では調停成立させるために、足して2で割る的な解決で労働者側としては大きな譲歩を迫られることがよく見られます。特に急いでいる事案でなければ、訴訟をやった方が、有利な解決となることが多いです。