この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
ご相談者は建設業界の社長様からでした。勤務態度等に問題がある社員を解雇したいとのご相談でした。しかし、相談者自信で法に則って手続きをしようとしたら、非常に高い壁に直面してしまいました。 直ぐに解雇をすることはできない場合(労働者が解雇の有効性を争えば、会社が敗訴してしまう場合) があり、相談者だけではどうしようもできないとのこと。
解決への流れ
弁護士からは解雇は厳しいものの、事実経過によっては退職勧奨を促し、自主退職が可能との見解をご提示して、現状を打開するためにご依頼を決意されました。
訴訟で労働者の解雇は無効と判断される場合がよくあります。この場合、二つ弊害があり、①解雇した労働者を会社に復職させなければいけなくなり、ドラブルが起こることがあります。②会社は通常、解雇から判決決定までの賃金支払いを命じることもあります。このようなリスクを踏まえた上で、解雇するべきなのか(解雇無効の可能性を引き下げる対策)、別の方法なのかを適宜お伝えします。