この事例の依頼主
80代以上 男性
相談前の状況
相手方 証券会社商品 仕組投信(ノックイン型投資信託)被害額 約3108万円
解決への流れ
第1審説明義務違反(理解が容易でなくリスク性の高い投資信託の取引について適性が低い者に対し十分な説明をせずに勧誘した)の違法性を認めた。過失相殺4割認容額約2051万円(弁護士費用込み)双方控訴せず,判決確定。
80代以上 男性
相手方 証券会社商品 仕組投信(ノックイン型投資信託)被害額 約3108万円
第1審説明義務違反(理解が容易でなくリスク性の高い投資信託の取引について適性が低い者に対し十分な説明をせずに勧誘した)の違法性を認めた。過失相殺4割認容額約2051万円(弁護士費用込み)双方控訴せず,判決確定。
証券事件は,金融商品の性質(仕組み,リスク)と購入者の属性(知識,経験,資産,収入,投資意向等)に鑑みて,取引の違法性(適合性原則違反,説明原則違反,指導助言義務違反,過当取引等)を検討します。訴訟提起前に,取引内容の分析を行い,さらに業務日誌や録音媒体を中心とした証拠保全を実施する場合があります。本件は,原判決の確定により解決していますが,原審で和解が成立しない場合,控訴審まで争われることがほとんどです。