この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
一軒家を賃貸している大家さんが、借り主が、家賃を6ヶ月支払わず、荷物をそのままにして、どこかにいってしまったということで、相談に来ました。大家さんは、借り主の携帯電話にも何度も電話したが、出ないし、折り返しの連絡もなく、困ったとのことでした。大家さんとしては、賃貸借契約を解除して、荷物もどうにかしたいとのことでした。
解決への流れ
6ヵ月の家賃滞納があるので、賃貸借契約の解除は可能であろうこと、荷物をどうにかするには、借り主と連絡が取れない以上は、裁判をするしかないことを説明したところ、委任されましたので、受任しました。受任後、まず、借り主宛に、内容証明郵便を発送しました。借り主は、そこに住んでいないので、当然、内容証明郵便は、戻ってきました。その後、公示送達という手段で、家屋明渡請求訴訟を提起しました。公示送達とは、相手の居場所が分からないときに用いる手段です。そして訴状の中で、賃貸借契約の解除と未払賃料の請求も一緒にしました。裁判は、相手が欠席したため、こちらの請求がすべて認められました。裁判が確定した後、建物明渡と動産執行の強制執行を申し立てました。そして、後日、執行官立ち会いの下、建物内の借り主の荷物をすべて建物内から、出すことができました。
借り主が、家賃を支払っていないとしても、建物内の荷物を出すためには、裁判をして、勝訴判決を得る必要があります。その場合、法律の知識がない人が自分で裁判をすることは困難だと思われますので、弁護士に依頼することをお勧めします。