この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
国内公設取引期間 2か月取引銘柄 金 白金被害額約 1800万円
解決への流れ
第1審(地方裁判所)適合性原則違反,新規委託者保護義務違反の違法性を認めた。過失相殺7割。認容額約590万円第2審(高等裁判所)違法性については第1審と同様。過失相殺無し。認容額約1970万円(弁護士費用込み)
50代 女性
国内公設取引期間 2か月取引銘柄 金 白金被害額約 1800万円
第1審(地方裁判所)適合性原則違反,新規委託者保護義務違反の違法性を認めた。過失相殺7割。認容額約590万円第2審(高等裁判所)違法性については第1審と同様。過失相殺無し。認容額約1970万円(弁護士費用込み)
商品先物取引は,原則として損失補てんが禁止されていますので(商品先物取引法214条の3),ほとんどの事案について訴訟提起のうえ,損害賠償の請求を行っています。解決にかかる時間は概ね1年~2年半程度の事案が大半です。被害事案に応じた違法性を主張・立証していくことになります。本ケースのように過失相殺の判断が裁判所によって大きく異なる場合があります。また,訴訟上の和解により解決を図る場合もあります。