この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相手方 金融商品取引業者取引期間 約1か月取引銘柄 日経225被害額約 749万円
解決への流れ
第1審(地方裁判所)説明義務違反,手数料稼ぎを目的とした過当売買の違法性を認めた。過失相殺なし認容額約824万円(弁護士費用込み)第2審(高等裁判所)相手方にが控訴審判決前に控訴を取下げたことにより原判決確定。
30代 男性
相手方 金融商品取引業者取引期間 約1か月取引銘柄 日経225被害額約 749万円
第1審(地方裁判所)説明義務違反,手数料稼ぎを目的とした過当売買の違法性を認めた。過失相殺なし認容額約824万円(弁護士費用込み)第2審(高等裁判所)相手方にが控訴審判決前に控訴を取下げたことにより原判決確定。
金融商品取引は,原則として損失補てんが禁止されていますので(金融商品取引法39条),全事案について訴訟又はADRの手続きにより,損害賠償の請求を行っています。解決にかかる時間は概ね1年半~2年半程度の事案が大半です。被害事案に応じた違法性を主張・立証していくことになります。本件は,判決により終了した事件ですが,和解により解決する場合もあります。