この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
契約期間が切れたのに,賃借人がなかなか出て行ってくれないという賃貸人からの相談。一度は,賃貸人と賃借人ご本人同士で民事調停で退去する期限を決めたのに,賃借人はまだ居座っているという事案でした。
解決への流れ
本件では,内容証明郵便を発送した後,すぐに訴訟提起。原告側の勝訴は間違いなかったので,1回の期日で,相手方と期限を決めて,明渡しを約束してもらいました。明渡しまでの賃料相当額も和解でいただきました。
相手が判明している場合,明渡し事案は,早めに相談されるのが賢明です。自分たちで解決しようとすると,警察沙汰になりかねません。契約上の明け渡し期限が過ぎていても,賃貸人がその住居に勝手に立ち入れば,住居侵入になりかねませんから注意が必要です。