犯罪・刑事事件の解決事例
#欠陥住宅

リフォーム請負報酬債権請求事件

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宇藤 和彦 弁護士が解決
所属事務所なりた総合法律事務所
所在地千葉県 成田市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

リフォーム業者の請負人から,注文主から「瑕疵」を理由にリフォーム代が支払われていないとの相談を受けました。

解決への流れ

工事現場の写真による,注文主の「瑕疵」の事実の有無を検討をした結果,少々瑕疵は認められるものの,相当額の範囲でリフォーム代は回収できそうとの判断をし,まず民事調停を申し立てることにしました。こちらの主張を裏付ける工事現場の写真等を提出することで,調停委員の方の理解を得られ,調停委員から相手方(注文主)を説得していただき,満足いく解決が得られました。

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宇藤 和彦 弁護士からのコメント

工事請負をする際,工事現場の写真,工事前の写真,工事後の写真は必須です。必ず写真は撮るようにして下さい。スマホの写真で結構です。また,詳細な契約書類がない場合もありますが,せめてそれを裏付けるメモへのサイン,またはこれを裏付ける原材料の取り寄せの注文書等は残すようにして下さい。また,注文主がご夫婦の場合も,どちらが法律上の契約者なのか判断し,必ず法律上の契約者の確認(メモの片隅へのサインで結構です)を取ることも必要です。