犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

期間満了後法定更新してしまった賃貸借契約で、立退料を減額して任意の立退きに成功。

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寺田 弘晃 弁護士が解決
所属事務所神楽坂総合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

賃貸用不動産が道路拡張のため、将来的に取り壊しが必要なところ、賃借人との賃貸借契約が期間満了となりました。ご依頼者様としては、賃貸借契約を更新することなく、賃借人に退去を要請していましたが、賃借人は当該要請を拒否したため、今後の立退方法についてご相談に至りました。

解決への流れ

当方で事情を確認したところ、賃借人との賃貸借契約は、法定更新されていると考えられました。そこで、賃借人とは、立退料支払いを前提に、立退き交渉を行いました。その際も、賃借人の用法違反等の事実を指摘することで、賃借人が提案した立退料から大幅に減額した立退料で合意し、無事に明渡に至りました。

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寺田 弘晃 弁護士からのコメント

賃貸借契約の期間満了後、賃借人と賃貸人との間で更新契約が締結されていなかったとしても、法律上は、賃貸借契約は更新されるのが一般的です。本件もそのような事案でした。このような場合、法律上、相手方を強制退去させることはできないため、任意で立ち退いてもらえるよう立退料の交渉となります。本件では、立退費用の算出のみならず、賃貸借契約の解除事由の指摘、立退き先店舗の準備等をサポートすることで、ご依頼者様の納得する範囲の立退料で、任意の立退きを実現できました。