犯罪・刑事事件の解決事例
#賃料・家賃交渉

ご注意! 貸主だからって、何でもやっていいわけではないですよ。

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寺田 弘晃 弁護士が解決
所属事務所神楽坂総合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

賃貸中のご自宅の賃料をきちんと払わなかった等のトラブルから、賃借人であるご依頼者様は、賃貸人の代理人である不動産会社からご自宅の鍵を勝手に変えられる等の仕打ちを受けました。このような不動産会社の理不尽な対応に対抗したいとのことで、ご相談に至りました。

解決への流れ

不動産会社の対応が、非弁行為や不動産侵奪罪等の刑事責任に当たりうるものであること、そもそも賃貸借契約締結の時点で不動産会社の対応に問題があったこと等をもとに、不動産会社の代理人弁護士と交渉し、最終的には、未払賃料の免除のみならず、一定程度の解決金を支払ってもらうことで解決いたしました。

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寺田 弘晃 弁護士からのコメント

本件は、賃料をきちんと支払わないという点で、ご依頼者様にも落ち度がある事案でした。もっとも、不動産を占有する権原がご依頼者様にある以上、催告書を玄関に貼る、賃借人が不在中に鍵を変えるという相手方の行為は、刑事責任を追及しうる重大な問題行為でした。当方は、この点を主張し、また不動産業界の関係性(例えば、宅建協会への通知等)を指摘する等、相手方としっかり交渉することで未払賃料を支払うのではなく、解決金を払ってもらうというご依頼者様にとって有利な和解を実現することに成功しました。