この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
薬物常習犯は実刑になる可能性が高く、検察官、裁判官は逃亡のおそれを気にして保釈が認められにくいのが実情です。しかし、被疑者としては、突然逮捕されたのですから、保釈で出て身辺整理をする必要があり、何とか保釈してももらいたい、という相談でした。
解決への流れ
保釈が認められるためには、保釈金としっかりとした身元引受人がいることを裁判官に理解してもらう必要があります。そのため弁護人は裁判官と面談し、被告人の状況を説明します。この場合も、保釈の条件として、被告人が毎日、弁護人に保釈期間中の状況を連絡するということを条件にして、保釈をしてもらいました。
保釈には、裁判官に対し、被告人を保釈にしても逃げない、証拠隠滅をしない、ということを理解してもらうことが大切です。