犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き . #借地権

その引っ越し、ちょっと待って。賃貸借期間が満了しても、明渡料はもらえます。

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寺田 弘晃 弁護士が解決
所属事務所神楽坂総合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

先代から借地契約を結び、ご自宅をお持ちのご相談者様ですが、借地契約期間満了を前提に地主から建物収去土地明渡請求の裁判を提起されました。ご相談者様としては、契約を更新させてこのまま利用を継続するか、最低限の立退料の支払を求めたいとのことで、ご相談に至りました。相手方は、こちらが建物を利用していないと主張して、更新拒絶の正当事由があること、また建物が朽廃していること等を前提に明渡を要求してきました。

解決への流れ

当方からは、ご自宅利用を示す様々な証拠を提示し、裁判所にこちらの自宅の利用を認めさせ、法定更新前提で和解を進めることができました。最終的には、借地権の買取を前提に、こちらから借地権価格に関する査定書をしっかり示すことで数千万円の立退料(借地権譲渡料)を受けることができました。

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寺田 弘晃 弁護士からのコメント

契約期間が満了すると当然に建物・土地を明け渡さないといけないとお考えの方も多いかと思います。しかしながら、借主側は、借地借家法によって守られることも多く、きちんと交渉することで、立退料支払や利用継続を実現することができます。弊所では、不動産査定書の準備をはじめ、最悪の場合、第三者への借地権売却等(この場合、借地権譲渡承諾に代わる裁判所の許可手続きが必要)、Bプランも準備することで相手方との交渉をしっかり進めることができます。