犯罪・刑事事件の解決事例
#人事・労務

従業員が反社会的勢力と関係性をもった場合の解雇対応。解雇対応には十分な注意が必要!(経営者側)【解雇】【セクハラ】

Lawyer Image
寺田 弘晃 弁護士が解決
所属事務所神楽坂総合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

本件はご依頼者様が営む会社の男性従業員と女性従業員が起こしたトラブルの事案でした。この男女従業員は交際していたのですが、女性従業員には、会社の知らないところで反社会的勢力者とつながりがあり、男性従業員との男女問題にこの反社会的勢力が介入し、警察沙汰にまで発展しました。ご依頼者様としては、反社会的勢力との関係性が厳しくみられる昨今の風潮の中、そのような女性社員をもはや会社にとどめておくことはできず、解雇しました。すると、その女性従業員は、ご相談者様に不当解雇及びセクハラをされたと主張して、裁判を起こしました。また、反社会的勢力は、その女性従業員への貸付金を根拠に、この裁判にまで介入するようになり、対応に苦慮したご依頼者様は、当事務所へ裁判対応を依頼するに至りました。

解決への流れ

当事務所は、反社会的勢力が訴訟に介入すること自体の正当性について争い、結果的には訴訟の途中で、当該反社会的勢力者が逮捕されたため、無事、彼らを訴訟から排除することができました。また、不当解雇やセクハラの件については、最終的に、退職金名目で少額を渡すことで、相手方と無事に和解し、当該従業員との縁を切ることができました。

Lawyer Image
寺田 弘晃 弁護士からのコメント

本件は、反社勢力も絡んでいたため、複雑かつ緊迫感のある事案でしたが、昨今では、会社が反社会的勢力と関係性を持つことは厳しく批判されるものとなりました。もっとも、従業員が反社と関係性を持っている場合でも、労働関係法上、その解雇にはハードルがあり、安易に解雇することは反社勢力が会社に介入する言い訳を作りかねません。また、解雇予告手当金の支払をカットすべく懲戒解雇をするためには、事前認定という手続きを行う必要があり、これはさらにハードルがあがります。本件では、裁判期日において、相手方としっかり交渉することで、少額の解雇予告手当金を払って、無事和解することができ、解雇も併せて行うことができました。このような粘り強い交渉も当事務所が力を入れていることの1つです。