犯罪・刑事事件の解決事例
#借地権

借地権負担の土地が、訴訟上の和解により、相場よりコスト減(しかも建物収去コストの負担もなく)の立退料の支払で、土地明渡しが実現した事例

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仲宗根 朝洋 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人法律会計事務所さくらパートナーズ沖縄オフィス
所在地沖縄県 北谷町

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

私は、亡父から借地権負担の土地の相続を受けたところ、借主が、移転先での建物が完成したら土地を返す旨口頭では述べていたにもかかわらず、移転先で建物が完成した後も、結果的には土地を明け渡すこともなく、居座り続けていました。私としては、一時使用目的の借地権であり、また、堅固な建物を勝手に建造したなどという契約違反もあることから、契約を解除して、既存を収去して土地を返してほしいと思っていました。ただし、契約違反としての事実関係を立証する客観的な証拠はありませんでした。そこで、私は、先生に相談をし依頼することにしました。

解決への流れ

弊所では、相談時に「立退料相当額の支払いを条件とした建物収去土地明渡の実現もあり得るため、それを現実的な解決目標にもする」として受任しました。その後、任意交渉を開始したものの、相手借主は、内容証明郵便文書も受け取らず、電話にも居留守を使うほどでありました。そのため、建物収去土地明渡請求訴訟を提起。原告代理人弁護士として、あらゆる主張をした結果、裁判官による和解勧告もあり、結果的に、「既存建物の収去は相手借主負担、立退料相当額として借地権価格の3割程度を相談者が相手借主に支払うこと」を条件として建物収去土地明渡をするという和解が成立。

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仲宗根 朝洋 弁護士からのコメント

裁判においては、土地賃貸借契約を解除する法的根拠が見通しとしてはなかなか乏しい中、あらゆる事実上及び法律上の主張をし続けるなかで、現実的な目標、つまり、「立退料相当額の支払いを条件とした建物収去土地明渡の実現もあり得るため、それを現実的な解決目標にもする」として受任時に決めた目標にターゲットを絞りました。そこで、より立退料を低額にしようと考え、協力不動産会社から適正賃料や借地権相当額などの資料を収集し和解交渉に提出。粘り強く交渉した結果として、相場よりも7割減の借地権価格相当額の支払いで、しかも、既存建物の収去費用は相手借主負担とすることで、建物収去土地明渡を実現することができました。