この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
覚せい剤を使用してしまったのは事実だが、逮捕されるまでの捜査手続が納得できない。違法捜査を理由に無罪を主張したい。
解決への流れ
起訴後、公判前に違法捜査を裏付ける証拠の開示を受ける。公判では捜査を担当した警察官3名の証人尋問等を実施。第1審の地方裁判所での判決は、捜査手続に違法があったことは認めるものの、重大な違法とまではいえないとして有罪判決。控訴審手続も引き続き担当し、高等裁判所に改めて捜査に重大な違法があることを主張。高等裁判所は、捜査に重大な違法を認め、違法な捜査と密接に関連する証拠は許容できないとして、証拠の一部を排除し、無罪判決とした。検察官は上告せずに確定した。
裁判の方針について依頼者の方と何度も何度も議論を繰り返し、二人三脚で得た無罪判決です。公判前に検察官に粘り強く証拠の開示を求め、違法捜査を裏付ける警察の内部資料等の開示が得られたことが大きな要因となって無罪判決に結びつきました。