犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き . #賃料・家賃交渉

賃料の支払いや明け渡しに一切応じない賃借人に対して訴訟と執行を行い、明け渡し実現

Lawyer Image
亀岡 尚則 弁護士が解決
所属事務所かめおか法律事務所
所在地大阪府 吹田市

この事例の依頼主

70代 男性

相談前の状況

家賃を何か月も滞納している賃借人がいるのですが、何度も支払いを催促しても無視して応じてくれません。今後も払ってくれるとは思えず、途方に暮れていました。

解決への流れ

すぐに滞納分を支払わなければ賃貸借契約を解除する旨の通知を送りました。それでも相手が無視してきたため、建物明け渡し請求を行いました。訴訟でも相手は出てこなかったため、勝訴判決をもって明け渡しの執行を行い、無事、完了しました。

Lawyer Image
亀岡 尚則 弁護士からのコメント

滞納している賃借人が開き直って明け渡しに応じない場合や連絡が取れないというケースが少なくありません。それでも賃貸人が勝手に開錠し、賃借人の所有物を処分することは許されません。そこで、早急に明け渡し請求訴訟を行い、速やかに執行することが最も現実的です。滞納している賃借人にお悩みの方はすぐに弁護士にご相談することをお勧めします。