この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
私の所に相談に来たその男性は、知人から借りた自動車をなかなか返さなかったことについて、警察からうるさく追及されていました。返すのが遅れただけで、それが業務上横領罪になるのでしょうか。
解決への流れ
私がその男性から相談を受けた後、いろいろ調べてみますと、どうも警察の意図は別なところにあるようでした。その男性は、ある公職選挙について選挙法違反の疑いがかけられていました。業務上横領というのは、警察がその男性を取調べするための口実だったのです。
私は、弁護活動として、選挙法違反の事実がないことを含めて警察へ説明することになりました。