犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

【浪費行為がありましたが、自己破産により免責を受けることができました】

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山本 達也 弁護士が解決
所属事務所天王寺総合法律事務所
所在地大阪府 大阪市阿倍野区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

仕事を転々としてなかなかお給料が上がってこない一方で、休職中につくった借金が膨らんでしましました。借金や仕事のストレスからますます浪費が激しくなり、借金を返していくことができないと思い悩んで相談をするに至りました。

解決への流れ

アドバイスを受けて,再生手続や破産手続の検討を行いました。財産関係で相続財産などがあるかどうかを調査することとなりました。弁護士費用については,借金の支払いが止まった分で弁護士費用の分割支払いをしてもらうことができ、積み立てをすることができました。浪費行為について反省し、今後の浪費をしないことの反省文を作成するなどして免責許可を得られる可能性があるとして破産の申し立てを行うこととなります。

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山本 達也 弁護士からのコメント

破産手続きをとることで借金を大きく減らし、経済的再建をすることができとてもよかったと考えております。今回は、浪費行為があるとして、せっかくの破産手続きをしても、免責が認められないといったリスクは存在しました。しかし、破産に至る経緯や債務の総額に占める割合、弁護士依頼後の反省状況などを踏まえて裁判所が裁量免責を認めてくれるケースも多く存在します。財産の状況や浪費の具体的な金額、経緯などを報告書、反省文を作成するなどとして、裁量免責が認められる可能性が高いとして、破産手続きを選択することとなりました。多くの借金で苦しまれている方はぜひお気軽にご相談ください。