この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
過去に住宅ローンを支払いができず、任意売却により、借金が残っている状態でした。低額の分割支払いを行っていたのですが、徐々に支払いが困難となってきました。状況を変えようと副業を始めようと準備したのですが、うまくいきませんでした。借金返済のために借入をした業者から強制執行がなされるといった話がなされたために、山本先生に相談をするに至りました。
解決への流れ
強制執行を受けた場合には、給与の1/4が差し押さえられる危険性があること、このままでは借金を返すことは困難であること、財産はあるものの破産管財手続により一部を清算したとしても、借金減額のメリットが極めて高いことから、破産管財手続きを進めることとなりました。破産管財の面談などにおいても同席対応をいただくなど丁寧な対応をいただくことができました。
強制執行手続きを受けた場合には、破産開始決定を受け、強制執行手続きに対する対応をとることが大切となります。強制執行手続を受けている場合には、できるだけ早期に申立てが必要となりますので、弁護士費用の捻出方法などを検討し、早期に弁護士に相談をしていくとよいでしょう。財産がある場合にも99万円までは自由財産の拡張が認められるところがあるため、思っている以上に財産を残せる場合があります。多額の借金で困っている場合には、弁護士に相談をするとよいでしょう。