この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
依頼者(外国人男性)と日本人妻の間に、子が産まれたが、日本人妻の前夫との離婚後300日以内、依頼者との婚姻後200日以内に生まれた子で、日本法では依頼者に嫡出推定が及ばない子であった。DNA鑑定によれば、その子が依頼者の子である確率は99.99999998%であった。依頼者から、子の父であることの確定を求められた。
解決への流れ
依頼者の本国法を調べ、依頼者に嫡出推定が及ぶことをつきとめ、家庭裁判所に「父を定める訴え」を提起し、依頼者が、その子の父であることが確定した。
嫡出否認の訴えでは、DNA鑑定の結果だけでは、前夫の嫡出推定を否認できないという最高裁判例(最高裁判所平成26年7月17日第一小法廷判決)が高い壁として立ちはだかるところ、依頼者の本国法で、依頼者に嫡出推定が及ぶということで、「父を定める訴え」に持ち込めたところが最大のポイントであった。