この事例の依頼主
女性
相談前の状況
生活保護を受給する前に借入をした貸金業者から貸金の返還請求を受けており,また,その中にはすでに訴訟を提起し,判決を取得している貸金業者もいたが,生活保護なので返済ができないとのご相談がありました。
解決への流れ
生活保護でしたので,法テラスより弁護士費用の立替を受けて,破産手続をとりました。特に資産もなく,また,借金の理由がギャンブルや浪費である等の免責不許可事由もなかったので,無事免責が許可され,借金の支払いを免れることができました。
破産手続には,同時廃止という一番簡便な手続のほか,裁判所から管財人が選任され,財産の調査・換価や免責不許可事由の有無などの調査を行う(簡易)管財手続などがあります。どのような手続になるかはケースバイケースですが,この事例は,同時廃止手続で進めることができ,ご相談者様の負担も少なく済ませることができました。借金は必ず解決できる問題です。悩まずにまずは弁護士にご相談ください。