この事例の依頼主
男性
相談前の状況
被相続人はお父様であり,相続人は子ども3名,相談者は長男でした(なお,お母様はかなり前に亡くなっています。)。遺言書があるものの,自筆証書遺言で,遺産についても不動産の分け方しか書かれておらず(他にも金融資産がありました),内容に曖昧な点があり,他の兄弟から遺産分割調停の申立をされてしまったとのことで,調停の対応をして欲しいとのご依頼でした。
解決への流れ
三者三様の主張だったため,三つ巴の調停となりました。それぞれが,寄与分の主張,特別受益の主張をし,不動産の評価についても争いとなりました。調停不成立となり,一旦は審判移行しましたが,寄与分,特別受益について,裁判官から見解が示されたことで,話合いが何とか可能になり,最終的には,遺産分割調停が成立しました。
遺産分割で凡そ考えられる論点を網羅したような事案でした。せっかく遺言書を作っても,その内容が一部にとどまったり,曖昧だったりすると,結局,紛争を予防できなくなります。文案については,是非法律事務所にご相談にいらして頂いて,問題がないかどうか確認をして頂くのが一番かと思います。