犯罪・刑事事件の解決事例
#財産目録・調査 . #相続人調査 . #遺産分割

依頼者が遺産をすべて取得するという内容の遺産分割協議

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長 宏一 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人ルネサンス 小江戸川越法律事務所
所在地埼玉県 川越市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫が亡くなり,その財産(自宅と預貯金)の相続手続をしたいという相談で,相続人は妻である相談者とその一人息子です。息子は夫の葬儀にも現れず,連絡が全くつかない状況でした。息子には色々と迷惑をかけられていたし,相続財産も,相続人の生活に必要不可欠な自宅と生活資金としての預貯金があるだけとのことで,すべての財産を相続したいという内容でした。

解決への流れ

さらに話を伺ったところ,亡くなった夫が,息子に対して,相当金額のお金を貸し付けていたことが分かりました。受任後,まず,息子に対して,相談者ができればすべて引き継ぎたい意思であることを記した受任通知を発送したところ,息子から当職宛に連絡があり,法律上の権利にしたがって相続したいという話をして来ました。これに対して,夫の息子に対する貸金のことや,相談者である母親の生活資金のことを話し,相談者がすべて相続したいという意向を丁寧に伝えたところ,考えさせて欲しいと言うことになりました。そうしたところ,数日後に,息子の方も当方の意向を受け入れるとのことで,遺産を相談者がすべて相続するという内容の遺産分割協議が成立しました。

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長 宏一 弁護士からのコメント

このケースは,貸金自体は特別受益としても,息子の具体的相続分がなくなるほどのものではありませんでしたが,相談者と息子の関係性を考えて,今後発生するであろう扶養義務のことなどの点からも,相談者がすべて相続するという内容の遺産分割は息子にとってもさほど不利ではないことを根気強く話して,最終的には納得をしていただきました。小細工なしのストレート勝負で,依頼から数ヶ月で決着という結構な成功事例でした。