犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

借家人の要求する修繕費が、大家の負う修繕義務の範囲を超えたものであるので、借家人に賃貸借契約の終了と建物明け渡し及び賃料相当損害金の請求を成立させた事例

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立畑 徳和 弁護士が解決
所属事務所虎ノ門法律経済事務所岡山支店
所在地岡山県 岡山市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

相談者のAさんは,所有している築40年の建物を、周辺の家賃の相場が10万円にもかかわらず、賃料7万円で、借家人(80歳を超える老夫婦)のBさんに長年貸していました。しかし、Bさんから雨漏りがするので建物を修繕せよ、または工事費用相当額220万円を支払えという要求がありました。Aさんは、家賃も低額であり、工事費用もあまりにも過大であるため、当事務所に相談に来られました。Aさんとしては,このようにトラブルになる関係はできれば解消したいとのことでした。

解決への流れ

東京本店名古屋支店とが連携して、次のように解決させていただきました。① そもそも本件建物は朽廃しており、賃貸借契約は終了していると主張可能であること。② さらに、大家の負う修繕義務の範囲を超えたものと主張可能であること。ただし、借家人も80歳という高齢で、すぐに退去することは難しく、一定の立ち退き猶予を与えることによる解決を目指すのがいいのではないかとの提案をさせていただき、交渉を受任しました。その結果、借家人との合意が成立しました。合意内容は、賃貸借契約の終了と、家屋の明け渡し猶予、賃料相当損害金の請求です。

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立畑 徳和 弁護士からのコメント

長年,低額の賃料で賃貸が継続し,建物が古くなっている,というケースは多いと思います。特に,賃貸人や賃借人,いずれかの相続が近くなってくると,そのお子さんらも巻き込んで,賃貸借関係をどうするか家族で考え,お悩みになることも多いと思います。このような場合には,建物賃貸借契約における借家人側保護の色彩の強い原則的なルールが適用されない場合があり,対応を誤ると,大家側が多額の明渡料を支払うことになったり,借家人側が早期の立退きを迫られることがあります。紛争が顕在化する前に,気になった時に是非専門家の意見を聞いてみてほしいと思います。