この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご依頼者様は,高額の養育費と慰謝料を支払う,相手方に自宅を財産分与するが住宅ローンは離婚後もご依頼者様が負担をするという,大変不利な離婚協議書を作成していました。その負担の大きさから住宅ローンの支払が滞りがちになってしまいました。すると,それを知った相手方から,住宅ローンの債務を引受けてあげる,ただその代わりに,住宅ローン分を相手方から借用しているとの内容で公正証書を作成すよう求められておりました。いくつかの法律事務所からは自己破産を勧められたようです。自己破産をするしか方法はないのか聞きに,弊事務所に相談に来られたのです。
解決への流れ
当職は、ご依頼者様が自己破産をしても高額な養育費と慰謝料については払い続けなくてはならないので,ご依頼者様の最終的な問題解決にはならないと考えました。そして,離婚協議書には清算条項という、この協議書に記載されたことでお互い言いっこなしという条項が入っていなかったことから,財産分与について改めて話し合うという財産分与の調停を申し立てるとともに、養育費の減額調停を申し立てることにしました。相手方には相当の預貯金額があるようであり、相手方は既に自宅を財産分与で取得している以上、相手方は自身の預貯金をご依頼者様に分与しなければならない状況にありました。そこで、相手方に対して預貯金等の財産分与を求めることをテコにして,養育費の減額や慰謝料の免除等を認めさせようと考えたのです。
財産分与又は養育費減額調停において、相手方は激しく抵抗しました。しかし、相手方はご依頼者様に預貯金を分与しなくてはならない事態をさけるため、最終的には、こちらの要求通り、算定表基準まで養育費を減額し、残りの慰謝料の支払いも免除させることができました。さらに,今後は相手方が住宅ローンを支払うことを認めさせました。最終的には、想定していた以上の結果になり,ご依頼者様の経済的利益は数千万円になりました。そのため、ご依頼者様は大変喜んでおられました。