この事例の依頼主
40代
相談前の状況
逮捕されてすぐの依頼でした。仕事に穴をあけるわけにはいかず、なるべく早期の釈放を希望されていました。
解決への流れ
勾留請求予定との捜査機関の情報を得ていたので、すぐに被疑者ご本人様の誓約書をとりつけ、勾留の必要がない旨の意見書を作成し、検察庁、裁判所に提出しました。勾留請求が却下され、逮捕から1日半での釈放となりました。
40代
逮捕されてすぐの依頼でした。仕事に穴をあけるわけにはいかず、なるべく早期の釈放を希望されていました。
勾留請求予定との捜査機関の情報を得ていたので、すぐに被疑者ご本人様の誓約書をとりつけ、勾留の必要がない旨の意見書を作成し、検察庁、裁判所に提出しました。勾留請求が却下され、逮捕から1日半での釈放となりました。
一旦交流をされてしまうと最低10日間は身柄拘束を受けてしまいます。早期の対応で、身柄釈放を実現しうる可能性があります。また、早期にご依頼いただくと、仮に勾留されたとしても、勾留の決定に不服申し立てをするなど、その後のさまざまな対応がスムーズになります。