この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
相談者の方は、数百万円の詐欺行為に加担したということで起訴され裁判を受けることになりました。相談者の方は起訴事実は認めており、反省もしていました。そこで、被害者の方と示談交渉を行いましたが、被害者の方は、絶対許せないし弁償金も受け取らないということで、示談はまとまりませんでした。
解決への流れ
相談者の方は、被害者の方が示談に応じてもらえなくても、詐欺行為に加担した責任は自分にあるため、謝罪の意味を込めて寄付をしたいといわれたので、被害額相当の金額を慈善団体に寄付することにしました。裁判では、相談者の方が反省していることや、慈善団体へ贖罪寄付をしていることなども考慮し、執行猶予判決となりました。
被害者のいる犯罪の場合には、被害者の方と示談をすることによって、量刑が軽くなることがあります。ただ、示談が成立しない場合であっても、寄付を行うことなどによって、反省の意思を裁判所に伝えることができます。裁判では、反省の意思や絶対に再犯をしないということを根拠を示して、裁判所に伝えることが必要です。